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今回は、住宅関係の税金改正事項についてピックアップします
いつもダラダラと書いてしまうので出来るだけ手短に

住宅ローン減税制度が平成20年入居分を最後に廃止されます!!

この住宅ローン減税とは、住宅ローンを有する場合
所得税額の特別控除制度で、
最高控除額は、平成19年居住分は200万円
 平成20年居住分は160万円とされています

今回、所得税から住民税への税源移譲に伴う
住宅ローン減税の見直し
特例措置が創設
されました
(平成19・20年入居者に限る)
現行の住宅ローン減税
・平成19年居住分 ローン残高 〜2500万 
最高控除額200万円
          1年〜6年目 1.0%
          7年〜10年目 0.5%

・平成20年居住分 ローン残高 〜2000万 
最高控除額160万円
          1年〜6年目 1.0%
          7年〜10年目 0.5%

特例措置
・平成19年居住分 ローン残高 〜2500万 
最高控除額200万円
          1年〜10年目 0.6%
          10年〜15年目 0.4%

・平成20年居住分 ローン残高 〜2000万 
最高控除額160万円
          1年〜6年目 0.6%
          10年〜15年目 0.4%

現行制度との選択適用が可能です

その他自宅のバリアフリー改修工事を行う居住者に対して
住宅のバリアフリー改修促進税制が創設されました
(適用対象、対象工事制限あり)

結局、またダラダラと長くなりました

詳しくはお近くの税理士税務署まで


税理士 司法書士 社会保険労務士
事務所 小澤事務所 滋賀県草津市