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平成20年3月分保険料から、政府管掌健康保険の介護保険料率が変更

となります。【旧】 1.23%
↓
【新】 1.13%
これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%(現在は9.43%)となります。
社会保険料を
翌月控除の事業所は、4月支払分の給与から、
当月控除の事業所は、 3月支払分の給与から、
新しい率
での控除となりますので、給与計算の際はご注意ください!当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。
なお、国民健康保険や健康保険組合に加入されている方(事業所)は、これに付随しないことがありますので、別途ご確認ください。
顧問先事業所様には、各被保険者の方々の介護保険料率の変更を踏まえた 『保険料のお知らせ』を給与計算のタイミングに合わせて、お渡しいたしますので、ご確認ください


また、3月・4月は入退社が多く生じる時期でもありますので、保険料の控除には十分お気をつけください

ご質問などありましたら、お気軽に問い合わせください!!







